教育基本法は何のために改正されたのか

 このブログのエントリーを読むと、教育基本法の改正が悔やまれてならない。ここでこうして悔やんでみてもどうにもならないのかもしれないが。
 改正前の教育基本法は、教職員組合などが旧法の第10条の規定を拡大解釈し、それを利用してきたというような批判があった。確かに、旧法第10条は、いつでも持ち出して良いような規定ではない。教育への不当な介入が行われたとき、初めてその役割を果たすものだ。改正前の教育基本法は普段は空気のようにあるのかないのか分からないほど遠い存在のものだった。しかし、一旦ことがあればそのときこそ大きな役割を担うものだった。
 しかし、改正後の教育基本法はどうだろう。教育基本法の規定が常に教育を縛り付ける鎖へと変化してしまった。これは、改正前から分かっていたことであったけれども、現実に「それは教育基本法に反している」などと言われると、改正がいかに愚かなことだったかを痛感する。
 教育基本法は、大きく役割を変えた。教育基本法は教育を縛り付ける鎖へと変化した。
 今、教育基本法の改正に続いて、学校教育法、教育職員免許法、地方教育行政法の改正が、国民の関心の薄いうちに、拙速に改正されようとしている。ここに改めて書いておきたい。学校教育法、教育職員免許法、地方教育行政法の改正の議論は、拙速なものであり、不十分なものだ。そういう議論で重要な法律が改正されることには反対だ。