恣意的な解釈とそれを擁護するマスコミ

【主張】履修問題 都立高改革の火は消すな

 まず、現行の高校の学習指導要領から引用をしておく。

1 総合的な学習の時間においては,各学校は,地域や学校,生徒の実態等に応じて,横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。

2 総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うものとする。

(1) 自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。

(2) 学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む態度を育て,自己の在り方生き方を考えることができるようにすること。

3 各学校においては,上記2に示すねらいを踏まえ,地域や学校の特色,生徒の特性等に応じ,例えば,次のような学習活動などを行うものとする。

ア 国際理解,情報,環境,福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動

イ 生徒が興味・関心,進路等に応じて設定した課題について,知識や技能の深化,総合化を図る学習活動

ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動

4 各学校における総合的な学習の時間の名称については,各学校において適切に定めるものとする。

5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 自然体験やボランティア活動,就業体験などの社会体験,観察・実験・実習,調査・研究,発表や討論,ものづくりや生産活動など体験的な学習,問題解決的な学習を積極的に取り入れること。

(2) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態,地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制,地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。

(3) 総合学科においては,総合的な学習の時間における学習活動として,原則として上記3のイに示す活動を含むこと。

6 職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間における学習活動により,農業,工業,商業,水産,家庭若しくは情報の各教科に属する「課題研究」,「看護臨床実習」又は「社会福祉演習」(以下この項において「課題研究等」という。)の履修と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができる。また,課題研究等の履修により,総合的な学習の時間における学習活動と同様の成果が期待できる場合においては,課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えることができる。

 学習指導要領には、「総合的な学習の時間においては,各学校は,地域や学校,生徒の実態等に応じて」と記述されている。そして、「総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うものとする。」と記述されている。
 そのことを踏まえて、産経新聞の社説の一部を引用する。

 総合学習の時間は、ゆとり教育の一環として、小中学校は平成14年度、高校は15年度から設けられた。高校の学習指導要領では、「国際理解、情報などの横断的な課題学習」「生徒の興味・関心、進路に応じた知識や技能の深化」などが例示されている。

 その時間の一部を、授業時間が減った数学や英語などの学力補充にあてることは、有効な活用方法の一つといえる。しかし、すべてを受験のためだけに使うのは行き過ぎであろう。

 おそらく社説を書いた方は学習指導要領を読んだことがないか、敢えて誤読している。なぜなら、学習指導要領の記述を逆さから読んだとしても、「時間の一部を、授業時間が減った数学や英語などの学力補充にあてることは、有効な活用方法の一つといえる。」ということで、受験対策を総合的な学習の時間の単位として認定できるという解釈は成り立たない。
 総合的な学習の時間は学習指導要領に示されたねらいをもって指導するものとされている。そのねらいの中に受験対策というねらいは示されていない。総合的な学習の時間のねらいから外れている以上、その時間を総合的な学習の時間と認定することはできない。たとえ、「総合的な学習の時間においては,各学校は,地域や学校,生徒の実態等に応じて」と記述されているとしても、それは拡大解釈であり、認められるものではない。
 また、社説では

 現行の指導要領は、小中学校で学習量を3割減らし、高校でも卒業単位数などを大幅に削減している。学力を重視したものではないが、だからといって、それを逸脱していいことにはならない。国旗・国歌の指導義務も定めた指導要領は法的拘束力をもち、大半の学校はそれを守っているからだ。

ということを指摘している。そうであるならなぜ総合的な学習の時間を受験対策にすり替えることが「有効な活用方法の一つといえる」とか「すべてを受験のためだけに使うのは行き過ぎであろう」といった程度で済ませられるのだろうか。
 この問題の核心をもっともよく表しているのは、この記事にある伊吹文科相の発言だ。

君が代、日の丸についてはあれほど厳しい指導をしている教育委員会が、このこと(履修問題)については随分、裁量の範囲が広い指導をしている」

 都教委が行っていることは恣意的な解釈であり、自分たちにとって都合のいいように学習指導要領を使うということだ。与党提出の教育基本法案が成立すると、これは全く違法性のないものとなる。なぜなら、都教委は学習指導要領という法的性格を有するものに基づいて処分したり黙認したりしているのだから。そして、そういうことに対する異議申し立てを行っても彼らは敗訴することはない。
 学習指導要領が教育行政によって恣意的に解釈がなされ、それに基づいて処分や黙認等が行われる。それは現行の教育基本法第十条に反する行為だ。この社説のように、問題をきちんと追求しないマスコミの姿勢は間違っている。