稲田朋美氏の質疑について

 昨日の衆議院教育基本法特別委員会での稲田朋美氏の質疑について少し書いておきたい。
 稲田氏は、教育基本法第十条の「不当な支配」について質問した。その際の当局の答弁はこれまでと同じことを繰り返しているだけであり、驚きはしない。もう一度教育基本法第十条の「不当な支配」についてはhttp://d.hatena.ne.jp/kaikai00/20060910/1157842893で書いたので繰り返さないが、国会の制定した法律に基づく教育行政は「不当な支配」ではないというのはおかしい。また、先日の東京地裁の判決は、教育行政にも教育基本法第十条の条文によって制限を受けるということを認めたのであり、それは教育基本法第十条の解釈としておかしいとは思わない。